障害年金申請|障害年金受給

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よくあるご質問

Q&Aよくあるご質問

精神障害(統合失調症、うつ病、躁うつ病等)は障害年金の対象となる病です。
しかしながら、皆様が確認したいことは多々あると思います。
精神疾患の障害年金について、当センターによくある質問は下記の通りです。

※最近の問い合わせで、
「医者が教えてくれなかった(精神科医は治療のプロであり、障害年金の専門家ではない)」
「役所で、「保険料支払不足だから無理」と言われた(誤り?無知?聞き違い?)」
という事例がみられます。
年金制度は複雑です。後で自分が損をして後悔しないよう、障害年金専門家に気軽に相談下さい。

知って徳する高橋社労士事務所
代表 高橋知徳(社会保険労務士)

年金って、60歳以降のためのものじゃないの?障害年金の受給金額って?

年金は、国民年金・厚生年金等から支給されるものです。
多くの方は国民年金等は「老後のための年金」だと考えています。
しかし、国民年金等は、「所定の障害状態」になった場合も申請により支給されるのです。

障害年金の受給金額は
①国民年金の支給金額は定額です(以下H26年度の金額)。
等級が1級の場合966,000円、2級の場合772,800円です。
(18歳未満のお子さん等がいる場合、子の加算として、第2子まで各222,400円第3子以降74,100円が加算されます)

②障害厚生年金の支給金額は、給与金額や加入していた期間により異なります。
計算式は複雑ですが、概算で「平均月収の1.6箇月分」です。
→1級、2級の場合、
上記国民年金からの支給+配偶者加給年金(H26年度金額222,400円)が加算支給されます。※配偶者加給年金は配偶者の収入が多い(年収850万円以上等)の場合、支給されません。
→3級の場合
最低保証金額として579,700円が保証されます。

自分で障害年金の申請はできないの?申請代行してもらったほうがよいの?

自分でもできます。でも薦めません。
理由は2つ
① 障害年金の手続きは、プロの社労士でも敬遠する人が多い、複雑で時間がかかる手続きです。
そのような手続きですので、うつ病、躁うつ病、統合失調症等精神疾患者及び家族が自ら主体的に行うことで、病状が悪化する事例、煩雑な申請手続きで中途であきらめる事例が多く見受けられます。
自ら、制度・申請手続きの理解、診断書等の整備、病院への依頼、役所手続き等をするには多くの時間がかかり、治療に専念できなくなる危惧があります。

② 障害年金の申請手続きは、初回申請がとても重要です。初回申請の問題を取り戻すのはかなり困難なのです。逆に初回申請をしっかり行えば、2回目以降は比較的容易に対応できるかと思います。1回目の申請をプロに依頼できるかが、この年金の分岐路といっても過言ではないでしょう。
※年金申請代行は、社会保険諸法令に精通している「社労士」のみが業として行うことができます(社労士法第2条1項)。

初診(診断書)は精神科でないと駄目ですか?うつ病だったけど最初は内科だった・・・。

初診(診断書)は、必ずしも、精神科・心療内科でないと駄目ということはありません。
内科で不眠症等で受診された場合も、初診日に成り得ます。
うつ病、躁うつ病、統合失調症等の精神疾患の場合、初診が精神科でないことは決して珍しいことではありません。

※初診日について
→転院した場合の初診日とは現在の病院での初診日でなく、その病気になって初めて病院にいった日を言います。

うつ病、躁うつ病、統合失調症で仕事を退職しようと思うのですが、注意点は?

大変だとは思いますが、在職中に1回は、病院(できれば精神科の病院、もしくは、行きつけの病院)に行かれることを、強くお勧めします。
在職中ですと、多くの方は厚生年金に加入されています。
退職後の初診(診断書)になると、厚生年金の対象とならず、国民年金になってしまうため、障害等級が2級以上に該当しないと受給できなくなります。
※厚生年金障害等級は1級から「3級」。国民年金障害等級は1級から「2級」です。

尚、傷病手当金の受給をお考えの方は、退職日・最終出勤日に注意が必要です。

精神障害者保健福祉手帳が2級なんですけど、障害年金がもらえますか?

精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は別物です。
手帳が2級だけど、年金を受給できない場合もあります。
逆に手帳が4級だけど、年金を受給できる場合もあります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は参考程度にお考え下さい(一般的には障害年金の等級のほうが厳しい言われています)。

※精神障害者保健福祉手帳に比べ、障害年金は
  ①申請手続きが煩雑です
  ②申請が受理されたら障害年金が必ず貰えるというわけではありません
  ③うつ病、統合失調症、躁うつ病という病名だから、障害年金が必ず貰えるというわけではありません。
  ☆「病名」だけでなく「病状」を「診査」して受給可否・等級決定されます。

初診日から、もう4年経過してしまったのですが、障害年金の申請できますか?

障害年金の申請可能です。
初診日、障害認定日の診断書等書類が整えば、過去5年分までさかのぼって申請すること(遡及請求)が可能です。

障害認定日に障害状態に該当していたと認定されれば、障害認定日の月の翌月までさかのぼって、障害年金が支給されることになります。

障害認定日に障害状態に該当していないと認定された場合は、事後重症で請求します。事後重症で認定された場合、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。

申請して、障害年金貰えないと手続きの苦労・負担が無駄になりませんか?

おっしゃる通り、申請した以上、年金を受給できればベストです。

しかしながら、保険料納付要件を満たしていること等を前提にすれば、障害の程度が条件に満たずに年金受給できなかったとしても、適切な初診日認定を受けることで、将来の状態が悪くなった時の手続が容易になります。
うつ病等精神疾患の障害年金申請で、問題の1つが「初診日の病院がわからない、潰れた等」により「初診日証明や診断書を作成してもらえない」ことなのです。

初診日が5年以上前で、医療機関で初診日の診断書が取れません。

法的に、病院のカルテを保存しなくてはいけない期間は5年となっているため、このような事例を拝見します。
また、かかりつけの精神科で、自立支援医療や精神障害者保健福祉手帳に比べ、障害年金の案内はあまり行われていないことが多いです、
障害年金は初診日認定が大切です。
初診日時点の医療機関で診断書がいただけない場合、申請は不可能!というわけではありませんが、相当困難となります。
専門家にご相談下さいませ。

所得(収入)があることで障害年金は支給停止になりますか?

ご心配ありません。
原則、所得有無により、障害年金は支給停止になりません。

※但し、20歳前に初診日がある場合の障害年金については、本人の「所得金額」により支給停止が行われる場合があります(年収が500万以上になる場合は注意が必要です)。
 <扶養親族0人の場合>
 全額停止 所得4,621,000円~ → 給与収入で約6,450,000円~
 半額停止 所得3,604,000円~ → 給与収入で約5,180,000円~
 ※所得金額とは「所得税法・地方税法における課税所得」です。これは高額所得者の場合の支給を停止するもので、殆どのケースで支給停止にはなりません。
 ※障害年金は非課税です。

夫の扶養に入っていますが、この場合の障害年金は、厚生年金(障害厚生年金)ですか?

いいえ、国民年金となります。
初診日において扶養となっている場合、国民年金3号被保険者としての障害年金申請(障害基礎年金)となります。
配偶者が会社員だと、自分も厚生年金の対象と思われる方が多いですが「国民年金」としての申請となります。
よって、障害年金受給には、障害等級2級以上に判定される必要があります。