障害年金(身体障害)
障害年金申請時に出てくる基本的用語
1.初診日
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を 受けた日をいう。
2.障害認定日
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合に
おいては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。
3.事後重症による障害年金申請
「事後重症による年金」とは障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった方が病状悪化により行う申請です。
しかしながら、障害年金制度を知らなった方が申請したい!というパターンが多いのが現状です。
4.遡及請求による障害年金申請
「遡及請求による年金」とは、障害認定日には請求がされず、障害認定日から1年以上経過した後「障害認定日時点に遡って」請求することをいいます。
本申請も、障害年金制度を知らなった方が申請したい!というパターンが多いのが現状です。
眼の障害
1級
両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
両眼の視力が、0.1以下に減じたもの
障害手当金
両眼の視力が、0.6以下に減じたもの
一眼の視力が、0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
聴覚の障害
1級
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
障害手当金
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能機能の障害
2級
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
3級
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの
言語の機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金
神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
そしゃくの機能に障害を残すもの
言語の機能に障害を残すもの
悪性新生物による障害
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
上肢の障害
1級
両上肢の機能に著しい障害を有する
両上肢の全ての指を欠く
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する
2級
両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠く
両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有する
一上肢の機能に著しい障害を有する
一上肢の全ての指を欠く
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する
3級
一上肢の3大関節のうち2関節の用を廃した
長管状骨に偽関節を残し運動機能に著しい障害を残す
一上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失った
親指及び人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃した
下肢の障害
1級
両下肢の機能に著しい障害を有する
両下肢を足関節以上で欠く
2級
両下肢のすべての指を欠く
一下肢の機能に著しい障害を有する
一下肢を足関節以上で欠く
3級
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃した
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す
一下肢をリスフラン関節以上で失った
両下肢の10趾の用を廃した
障害手当金
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す
一下肢を3センチメートル以上短縮した
長管状骨に著しい転位変形を残す
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失った
一下肢の5趾の用を廃した
体幹・脊柱の機能の障害
1級
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級
脊柱の機能に著しい障害を残す
障害手当金
脊柱の機能に障害を残す
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呼吸器疾患による障害
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する
呼吸器疾患による障害認定対象の殆どが慢性呼吸不全によるものであり、特別な取扱いを要する障害として肺結核・じん肺・気管支喘息がある。
心疾患・腎疾患・肝疾患・血液・造血器疾患・代謝疾患・高血圧症による障害
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
その他の疾患による障害
その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
尚、人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。